4つの「かりゆしウェア」タグ
2015年12月24日、沖縄県衣類縫製品工業組合は、沖縄県庁で会見を開き、「沖縄産かりゆしウェア」と記したタグを現在の青いタグ1種類から3種類になることを発表しました。
発表後1種類追加となり4種類となりました。


(写真右から)県衣類縫製品工業組合の大坪愼治理事長(当時)、ファッションデザイナークラブ琉球( fdr.mond.jp )の大谷哲生理事長、NPO法人県工芸産業協働センター( okinawacrafts.com )の荷川取隆事務局長(撮影場所:沖縄県庁)
●「かりゆしウェアの証」4つのタグでカテゴライズ

「かりゆし」は登録商標です。沖縄県衣類縫製品工業組合では、沖縄で企画製造されたことを証するために、「沖縄産かりゆしウェア」のタグを発行しています。使用にあたっては当組合の認定を受けることが必要です。
これには、生産工場の品質管理及び品質表示法の遵守、安全管理や安定的な供給体制などが確保維持できるかを審査した後に認定されます。 また、1年毎の工場立ち入り検査を実施して資格の有無を確認しています。
これに加えて、沖縄在住デザイナーが制作したものや伝統工芸品としてのかりゆしウェアについては下記のタグをもって表示販売することを関係団体との協力を基に定め、類似品との区別をしています。
         
      既製服の販売  
       (不特定多数の消費者への販売)           個人の注文服              伝統産地商品              沖縄工芸
・青いタグ(写真左)
本会の定める認定工場で生産されたものについては「沖縄産かりゆしウェア」下げ札を発行し、かりゆしウェアとして表示販売することを認めています。
【お問い合わせ先】
沖縄県衣類縫製品工業組合 http://www.okikouren.or.jp/member/dantai/okihoko.htm
〒901-1112
沖縄県那覇市楚辺1−10−36
TEL:098−836−4700  FAX:098−836−4721
mail:oasia@coast.ocn.ne.jp
・オレンジのタグ(写真左から2番目)
一般社団法人ファッションデザイナークラブ琉球は認めた沖縄在住のデザイナーや注文服店などで、個人の注文を受けて製作し、依頼者に納品したかりゆしウェアには“Designersmadeの下げ札”で認証しています。
【お問い合わせ先】
ファッションデザイナークラブ琉球http://fdr.mond.jp/
〒900-0005
沖縄県那覇市天久905
TEL:098-865-5255  FAX:098-868-6065
mail:fdrdesk@gmail.com
・水色のタグ(写真右)
・クリーム色のタグ(写真右から2番目)

NPO法人県工芸産業協働センターが認めた伝統産地が製作販売したかりゆしウェアは古くから伝わる工芸品“伝統工芸の下げ札”と比較的新しい工芸品“沖縄工芸の下げ札”で認証しています。
【お問い合わせ先】
NPO法人沖縄県工芸産業協働センター http://okinawacrafts.com/
〒901-1112
沖縄県島尻郡南風原町字照屋213番地−2階(沖縄県工芸振興センター2階)
TEL:098−996−2975  FAX:098−996−2976
mail:info@okinawacrafts.com
※登録商標「かりゆし」は、沖縄県衣類縫製品工業組合が所有しています。

 
かりゆしウェアについて
1 普及の目的
 本県の地域特性にあったウェア、すなわち沖縄の夏を快適にすごすとともに観光沖縄をアピールするに相応しいウェアを推奨し、観光業界をはじめ一般県民への普及を図り、観光客へも提供することによって、本県の観光リゾート産業、ファッション関連産業及び伝統染織物等の振興に資するだけでなく、沖縄らしさを演出し、国際的な長期滞在型リゾート地としての沖縄のイメージアップを図る。

2 定 義
 「県産品であり、沖縄らしさを表現したもの。」

3 かりゆしの言葉の意味について
 沖縄独自の熟語。嘉利吉とも書く。めでたいことや縁起のよいことの意
(沖縄タイムス社 沖縄百科事典)
(平成12年6月22日ウェアネーミング検討委員会資料)
沖縄県衣類縫製品工業組合かりゆしウェア下札発行資格要件
1 目 的
 かりゆしウェアの健全な普及を促進し、沖縄県内縫製工業関連産業の振興に資することを目的に定める。

2 資格要件
 「県産品であり、沖縄らしさを表現したもの。」である事と、沖縄県内に事業所を置く事業者が企画・製造したものを「かりゆしウェア」下札発行資格要件とする。

平成17年9月27日理事会議決による付加事項
 県内事業者と県外事業者がタイアップして企画し、県内にて製造する商品においては、県内事業者のブランドにて県外展開する場合は、下札発行要件が満たされる。しかしながら県外事業者のブランドを使用する場合においては、品質表示に製造元として県内事業者を明記し、なおかつ下札等に県内事業者と県外事業者の共同企画であることを明記することを発行要件とする。
 また、タイアップして製造し県外出荷する商品については、県内への逆流の無きよう県外事業者と十分話合うこととする。

平成17年11月28日理事会議決による付加事項
 沖縄の企業と県外事業者との共同企画の場合、沖縄で製造されることと委託業務ではなく両者間で売買を伴う取引であることとする。
※「かりゆし」は登録商標であることから、独占した販売が登録商標の法律で認められています。

※登録商標「かりゆし」は、沖縄県衣類縫製品工業組合が所有し、下げ札の発行規約及び認定工場の規約等で管理を行っています。

※「かりゆしウェア」と称した商品開発及び販売に関するお問い合わせや、下げ札の適正な使用方法については本会にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
沖縄県衣類縫製品工業組合 http://www.okikouren.or.jp/member/dantai/okihoko.htm
〒901-1112
沖縄県那覇市楚辺1−10−36
TEL:098−836−4700  FAX:098−836−4721
mail:oasia@coast.ocn.ne.jp